内容詳細
【住吉区役所】他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ加入する手続の事前申請【22番窓口】
- 手続の概要
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会社の健康保険組合など大阪市の国民健康保険(以下「大阪市国保」といいます。)以外の健康保険(以下「他の健康保険」といいます。)の資格を喪失して大阪市国保へ加入する場合の手続の事前申請が行えます。 ・事前申請を登録した翌々開庁日以降に世帯主あてに住民登録の住所に「国民健康保険証等交付通知書」(以下「交付通知書」といいます。)を郵送します。(転送不要普通郵便) ・交付通知書が届きましたら、交付通知書に記載されている必要書類等をご用意の上、住吉区役所保険年金課22番窓口(以下「22番窓口」といいます。)にお越しください。 ご来庁の際は、行政オンラインシステムを利用した窓口予約も可能です ・事前申請では、大阪市国保に加入したい方の世帯の世帯主の情報を入力していただきます。(国保は世帯主が届出するため) ・世帯員のみが加入する場合は、その世帯員の情報(1名分)も入力していただきます。 ・加入する全員の情報は、交付通知書に同封しています国民健康保険関係届にご記入いただき来庁時に提出していただきます。 ※事前申請を登録せずに資格喪失に伴う大阪市国保の加入手続で窓口にお越しいただいた場合は、仮受付となります。後日、交付通知書が届きましたら、そこに記載の必要書類等をご用意の上、再度22番窓口にお越しいただきます。 ※次の場合は事前申請の対象外となります。 (1)区外からの転入等住民情報課へ届出が必要な手続に伴う大阪市国保の加入手続 ・住民情報課で手続をしてから22番窓口にお越しください。 22番窓口で届出受付後、交付通知書を郵送します。交付通知書が届きましたら、そこに記載されている必要書類等をご用意の上、再度22番窓口にお越しください。 (2)既に同一世帯に大阪市国保に加入している方がいる世帯の世帯主・世帯員が加入する場合 国保の加入に必要な書類や本人確認資料をご用意の上、直接22番窓口にお越しください。 必要書類等については、次のホームページをご覧ください。 国民健康保険に加入するとき・やめるとき
- 制度の概要・必要書類等
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次の大阪市のホームページもご覧ください。 ・スマートフォンやパソコンから他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ新規加入する手続の事前申請ができるようになりました ・スマートフォンやパソコンから国民健康保険・後期高齢者医療制度・国民年金の窓口の予約ができるようになりました ・国民健康保険のしくみ ・保険証について 〇他の健康保険の資格を喪失して大阪市国保に加入する場合は、「健康保険等資格喪失証明書」が必要になります。 健康保険等資格喪失証明書については、次のホームページをご覧ください。 ・就職・退職に伴う国民健康保険の手続き 〇大阪市国保の加入に合わせて保険料の軽減・減免を希望される方は、次のホームぺージで軽減・減免の適用要件と必要書類等をご確認ください。 ・国民健康保険料の軽減・減免
- 申請対象者
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・住吉区に住民登録をしている方で、他の健康保険の資格を喪失して大阪市国保に加入をしようしている方。 ※国民健康保険については、世帯主以外の方が届出する場合は、世帯主の委任状が必要となります。 (参考) (国民健康保険の被保険者) ・他の健康保険に加入している方とその扶養家族の方など、一定の要件に該当する方(これを除外要件といいます。)以外の方が大阪市国保の被保険者になります。詳しくは、大阪市のホームページの国民健康保険とはの「被保険者」をご覧ください。 ・世帯主が除外要件に該当し大阪市国保に加入していないがその世帯員が大阪市国保に加入する場合でも、加入手続の申請者や書類の送付先のあて名は世帯主となります。 (国民健康保険法) (届出等) 第九条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 (保険料) 第七十六条 市町村は、(略)、被保険者の属する世帯の世帯主(当該市町村の区域内に住所を有する世帯主に限る。)から保険料を徴収しなければならない。(以下略
- メールでのお問い合わせ
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メールでのお問合せは、次の大阪市住吉区役所のホームページの下部にある「メール送信フォーム」をご利用ください。 ・スマートフォンやパソコンから他の健康保険の資格を喪失して大阪市の国民健康保険へ新規加入する手続の事前申請ができるようになりました
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
国民健康保険法 大阪市国民健康保険条例 など。
- 受付開始日
- 2022年10月3日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
- 手続きの受付場所
- 住吉区役所保険年金課(2階22番窓口)