内容詳細
特定飼養施設外飼養・保管届出書
- 手続の概要
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大阪市内で特定動物を一時的に特定飼養施設の外で飼養又は保管をする場合は事前に届出が必要です。 Word、PDFで作成した届出書を送付する場合は、こちらを利用せずに動物管理センター分室へ電子メールで送付ください。 動物管理センター分室のアドレスfc0012@city.osaka.lg.jp
- 制度及びURL
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特定飼養施設外飼養・保管の届出についてはこちら 特定動物飼養・保管許可申請等の諸手続き(https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000007542.html)
- 申請対象者
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特定動物の飼養・保管の許可を受けた方
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
特定動物の飼養又は保管の方法の細目第3条第2号
- 受付開始日
- 2024年1月24日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法