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内容詳細

放置自転車撤去にかかる損害賠償について

手続の概要

 放置自転車撤去業務にかかる損害賠償について、自転車等の所有者様からの申請を受け付けます。

賠償基準

 平成22年6月から令和6年2月までの期間に、本市が自転車放置禁止区域外において不適正(7日未満)に撤去を行った自転車等について、次の3項目すべてに該当する場合、賠償対象となります。 1.自転車等がなくなった場所と、本市が把握している撤去場所が概ね一致していること 2.自転車等がなくなった時期と、本市が把握している撤去時期が概ね一致していること 3.車種・形式等が、本市が把握している情報と概ね一致していること

賠償金額

一律 2,000円

問い合わせ先

 自転車等がなくなった場所の行政区を所管する工営所へお問い合わせください。詳細はこちらをご確認ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

根拠規定なし

受付開始日
2025年2月25日 14時00分
受付終了日
2030年2月26日 0時00分