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内容詳細

令和6年度 子育てのための施設等利用給付認定申請(認可外保育施設等)

手続の概要

 認可外保育施設等を利用中の3~5歳児及び市民税非課税世帯の0~2歳児に利用料に対する給付「子育てのための施設等利用給付(認可外保育施設等)」を行います。 【必ずご一読ください。】  国の無償化(施設等利用給付)対象施設は、「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていること が必要ですが、令和6年9月末までは経過措置により、本市に届出があった全ての施設が無償化対象施設となっています。  しかし、経過措置期間が満了する令和6年10月以降は、原則どおり、基準を満たしていない施設は無償化対象外施設となります。  「認可外保育施設指導監督基準」を満たしている施設は、利用予定施設にご確認いただくか、本市ホームページ認可外保育施設立入調査結果をご確認ください。

申請対象者

 認可外保育施設等を利用中の3~5歳児の保護者又は市民税非課税世帯の0~2歳児の保護者が対象となります。  ただし、家庭で保育を受けることができない場合に限ります。  また、保育所・認定こども園・地域型保育事業又は企業主導型保育事業を利用している場合には、本制度の対象には該当しません。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

子ども・子育て支援法

受付開始日
2024年2月1日 9時00分
受付終了日
2025年4月1日 0時00分