内容詳細
犬の所在地変更届
- 手続の概要
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大阪市に登録がある犬の所在地(自宅など犬を飼っている住所)と所有者(飼い主)の住所の変更ができます。
- 手続の注意点
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大阪市内で引越した場合のみ電子申請できます。 ※次の場合は、電子申請できません。 ・飼っている犬の所在地が市外へ変更になった場合 変更先の市町村の犬の登録事務担当課で、届出・鑑札交換手続きをしてください。 ・飼っている犬の所在地が他市町村から大阪市内へ変更になった場合 窓口で鑑札交換手続きが必要です。(マイクロチップが挿入されている犬につきましては特例制度が適用される可能性があります。詳しくはこちら。) ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日の区役所開庁時に都島区保健福祉センター分館(電話06-6882-9973)へお問い合わせください。 (根拠法令:狂犬病予防法第4条第4項)
- 申請対象者
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犬の所有者(飼い主)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法第4条第4項
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法