内容詳細
犬の死亡届
- 手続の概要
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大阪市に登録があり、都島区内で飼育されている犬の死亡届を届け出ることができます。
- 手続の注意点
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大阪市が発行した鑑札と本年度の注射済票(いずれも金属の小さなプレート)をお持ちの場合は返却いただく必要がありますので、都島区保健福祉センター分館まで郵送いただくか、後日窓口へお持ちください。紛失された場合は、返却不要です。 ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他自治体から転入してきた際に、犬の所在地変更届出をしたか不明な場合)は、平日の区役所開庁時に都島区保健福祉センター分館(電話06-6882-9973)へお問い合わせください。 (根拠法令:狂犬病予防法第4条第4項)
- 申請対象者
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犬の所有者(飼い主)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となるりますので、ご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
狂犬病予防法第4条第4項
- 受付開始日
- 2021年11月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法