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内容詳細

建設リサイクル届(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条に基づく届出及び第11条に基づく通知)の提出

建設リサイクル届について

 建築物等の解体工事又は新築工事等で一定規模以上のものについては事前に工事計画等を特定行政庁等へ届出する必要があります。 建設リサイクル届についての詳細はこちら

対象建設工事(建設リサイクル届の届出・通知が必要な建設工事)

次のA,Bそれぞれに当てはまる場合は、建設リサイクル法に基づく届出・通知が必要です。 (A)届出・通知が必要な工事 ・特定建設資材を用いた建築物等の解体工事 ・特定建設資材を使用する新築工事等 (特定建設資材)  ○コンクリート    ○コンクリート製品  ○木材        ○アスファルト・コンクリート (B)届出・通知が必要な建設工事の規模 【建築物】  解体     床面積の合計 80平方メートル以上  新築・増築  床面積の合計 500平方メートル以上  修繕・模様替 請負代金の額 税込 1億円以上 【工作物(土木工事等)】  解体・新築等 請負代金の額 税込 500万円以上 特定建設資材、対象建設工事についてはこちら

必要書類

電子申請を利用される場合、電子申請の専用様式を使用してください。 (通知書においては従来の様式を使用してください。) また、届出書には次の書類を添付する必要があります。 A.別表(※) B.工事場所を示す地図(工事場所を網掛け等してください。)  C.設計図又は、写真の添付(※) D.工程表(届出書の「5.工程の概要」に記載できない場合)   E.委任状(届出者が工事発注者本人の場合は不要です) <ご注意>  行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。 ※:届出の種別によって添付書類が異なります。 建設リサイクル届出の添付資料の詳細はこちら 建設リサイクル通知の添付資料の詳細はこちら

届出期限について

工事に着手する7日前までに届出をする必要があります。 申請内容に不備があった場合は、差戻しを行いますので、修正をしてください。 一定の期間内に修正のご対応等がない場合は、新たに申請をしていただくこととなりますので、ご注意ください。

受付について

電子申請については、庁舎開庁日に関係なくいつでも申請が可能です。 ただし、当課では電子申請の受付や書類内容の確認を、午前の窓口受付時間(午前9時00分から午前11時45分)に行っております。 そのため、午前の窓口受付時間外に電子申請を行った場合、書類の内容確認は翌開庁日となりますのでご注意ください。 なお、電子申請は、内容に不備(軽微なものを除く)がある場合を除き、申請日が届出日となります。 添付書類の不足や大きな補正等が必要な場合には、改めて申請をお願いすることがありますので、余裕を持った申請をお願いいたします。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条及び第11項

申請書・資料
建設リサイクル届の電子申請フローチャート[PDF形式:141.6KB]

建設リサイクル届の電子申請を行う場合のフローチャートです。申請する前に一度ご覧ください。

マップナビおおさかを使用して工事場所を示す地図を作成する方法[PDF形式:357.4KB]

マップナビおおさかを使用して工事場所を示す地図を作成する場合に使用してください。

建設リサイクル届出・別表【電子申請用】[Excel形式:1.8MB]

電子申請を利用して届出される場合に使用してください。別表も同時に作成できます。

建設リサイクル変更届出・別表【電子申請用】[Excel形式:1.8MB]

電子申請を利用して変更届出される場合に使用してください。別表も同時に作成できます。

委任状[Excel形式:14.1KB]

申請者が発注者と異なる場合に使用してください。

受付開始日
2026年5月7日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先・よくある質問
計画調整局建築指導部建築確認課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662089291
よくある質問はこちらからご確認ください