このページの本文へ移動

内容詳細

犬の死亡届

手続の概要

大阪市に登録があり、大正区で飼養されている犬の死亡届を届け出ることができます。

手続の注意点

大阪市が発行した鑑札と本年度の注射済票(いずれも小さな金属製のプレート)をお持ちの場合は返却いただく必要がありますので、大正区保健福祉センター3階健康づくり担当まで郵送いただくか、後日窓口へお持ちください。 ※犬の登録手続きを大阪市で行ったか不明なとき(他市町村から引越した際に、変更手続きをしたか不明な場合)は、平日の区役所開設時間内(9時~17時30分)に大正区保健福祉センター(06-4394-9973)へお問い合わせください。 (根拠法令:狂犬病予防法第4条第4項)

申請対象者

犬の所有者(飼い主)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

狂犬病予防法 第4条第4項

受付開始日
2020年8月7日 13時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
大正区役所保健福祉課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0643949973