内容詳細
公衆浴場営業休止・廃止届
- 手続の概要
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営業を廃止した場合又は営業の全部、もしくは営業の一部を休止した場合は、その日から10日以内に公衆浴場営業(休止・廃止)届の提出が必要です。 廃止届を提出する場合は、営業許可書の返却が必要です。 なお、次の事項に該当する場合は、こちらの申請フォームから申請することはできません。大阪市保健所環境衛生監視課(環境衛生指導グループ)にお問い合わせください。 ※保健所の受付印を押印した届出書の写しが必要な場合 ※個人営業者で営業者の死亡により廃止する場合
- 届出等の様式について
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様式は、下記の「申請書・資料」の項目からダウンロードしてください。
- 提出書類
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・公衆浴場営業(休止・廃止)届(様式16) ※提出書類は申請フォームにアップロードして提出してください。なお、添付書類をアップロードできない場合は、窓口又は郵送でご提出ください。郵送する場合は、レターパックもしくは追跡機能のある封筒で送付して下さい。 ※提出書類の内容について、電話等で確認させていただく場合があります。
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意下さい。
- 代理申請の際に使用可能な電子証明書について
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代理申請を行う場合、代理申請者の電子署名が必要です。 使用可能な電子証明書は次のとおりです。 1 個人の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 2 事業者の場合 ・マイナンバーカードの署名用電子証明書 ・商業登記に基づく電子証明書(商業登記電子証明書) ・TDB電子認証サービスTypeAの電子証明書 ・e-Probatio PS2 サービスの電子証明書 ・AOSignサービスおよび法人認証カードサービスの電子証明書 3 士業者(司法書士・行政書士・社会保険労務士・土地家屋調査士)の場合 ・セコムパスポート for G-ID の電子証明書
- 手数料
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手数料は無料です。
- アカウントの登録
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こちらの手続きには、アカウント登録が必要になります。 アカウントの情報は今後の届出にも使用するため、担当者の異動等を考慮し、営業施設の電話番号やメールアドレスでの登録をお勧めします。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
公衆浴場法施行規則第4条
- 受付開始日
- 2024年10月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。