内容詳細
駐車施設等承認申請
- 手続の概要
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「建築物における駐車施設の附置等に関する条例(以下、「条例」という。)」に基づく附置義務駐車施設等は建築物の敷地内に設置することが必要ですが、特にやむを得ない場合(条例第16条第1項及び条例施行基準第6条または条例第16条第2項及び条例施行基準第8条)に限り市長の承認を受けて、建築物の敷地外に当該建築物の附置義務駐車施設等を設置することができます。 申請内容を審査し、基準を満たしている場合は、承認条件を付して駐車施設等承認書2通をお渡しします。(この2通は、建築確認申請の正副に綴じてください。) 基準を満たしていない場合は、その理由を付して通知します。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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確認申請前の調査報告書の提出までに完了してください。 大規模建築物の場合は、大規模申出以降に申請し、大規模締結図書提出までに承認を終えるようにしてください。 なお、附置義務駐車施設等を敷地外駐車場に設置した建築主は、当該駐車施設等の現況について、毎年1回、市に報告してください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例 の対象となるもので、条例第16条第1項、基準第6条に該当する場合(以下(1))かつ、敷地外駐車場の条件(以下(2))に適合するものもしくは条例第16条第2項、基準第8条に該当するもの(以下(3)) (1)承認に必要な条件(いずれかに該当) (ア)他の法令の規定により駐車施設等を附置することができない場合 (イ)敷地の状態が著しく不整形又は狭小な場合 (ウ)前面道路の交通安全上又は災害防止上、当該道路に駐車施設等の 出入口を設けることが好ましくない場合 (エ)建築物の構造上又は事業計画上駐車施設等を附置することができ ないものについて、条例第3条から第5条まで、第8条又は第9条 の規定により駐車施設等を附置すべき者が、当該建築物の敷地から おおむね350メートル以内で所有する土地上に所有する建築物である 駐車場(当該敷地からおおむね350メートル以内の場所にある駐車場 のうち、建築主が正当な権原に基づき使用することができ、当該 建築物である駐車場に相当すると計画調整局長が認めるものを 含む。)に駐車施設等を設置する場合 (2)敷地外駐車場の条件(いずれにも該当) (ア)当該建築物の敷地からおおむね350m以内の駐車施設等 (イ)条例、規則及び基準に適合する駐車施設等 (3)共同駐車場に附置義務駐車施設を設置するための承認に必要な条件(いずれにも該当) (ア)当該建築物の敷地内に駐車施設等(荷さばきのための駐車施設等を除く)を附置することが当該建築物の周辺の交通、土地利用の状況からみて好ましくないこと。 (イ)当該建築物の敷地からおおむね500m以内の共同駐車場に駐車施設を設置すること。 (ウ)共同駐車場に設置する駐車施設等の台数が当該共同駐車場として指定されている台数の2分の1以下であること。
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、申請してください。 ◆必要図書 (1) 駐車施設等承認申請書 (2) 駐車施設等使用承諾書 (3) 付近見取図 (縮尺1/5,000以上) (4) 配置図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (5) 各階平面図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (6) 断面図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (7) 立面図 (縮尺1/300以上、予定建築物) (8) 配置図 (縮尺1/300以上、敷地外駐車場) (9) 各階平面図 (縮尺1/300以上、敷地外駐車場) (10)断面図 (縮尺1/300以上、敷地外駐車場) (11)立面図 (縮尺1/300以上、敷地外駐車場) (12)駐車場の写真(4~5枚、敷地外駐車場) (13)その他必要とする書類
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第111号)第9条
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。