内容詳細
特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の変更に伴う再提出
- 記載事項に変更があった場合の提出方法
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提出した特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の記載事項に変更があった場合は、環境局様式「廃棄物の処理に関する報告」を再提出してください。 なお、「廃棄物の保管場所(区分方法)及び表示方法」欄を変更する場合は、「廃棄物保管場所の位置がわかる平面図又は写真」も再提出する必要があります。 ただし、事業者自体が変更になる場合は、「変更」ではなく「新規」の取り扱いとなりますので、ご注意ください。 様式のダウンロードはこちら
- 申請の対象
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保健所で「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の認定を受けている事業者が対象です。
- ご注意
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行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則第4条第4項の5
- 受付開始日
- 2024年12月17日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法