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内容詳細

特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の変更に伴う再提出

記載事項に変更があった場合の提出方法

提出した特区民泊に係る「廃棄物の処理に関する報告」の記載事項に変更があった場合は、環境局様式「廃棄物の処理に関する報告」を再提出してください。 なお、「廃棄物の保管場所(区分方法)及び表示方法」欄を変更する場合は、「廃棄物保管場所の位置がわかる平面図又は写真」も再提出する必要があります。 ただし、事業者自体が変更になる場合は、「変更」ではなく「新規」の取り扱いとなりますので、ご注意ください。 様式のダウンロードはこちら

申請の対象

保健所で「大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の認定を受けている事業者が対象です。

ご注意

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する規則第4条第4項の5

受付開始日
2024年12月17日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
環境局事業部一般廃棄物指導課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0666303271