このページの本文へ移動

内容詳細

物価高対応子育て応援手当申請書(公務員以外の方)

離婚または離婚協議中の方の物価高対応子育て応援手当申請について

※令和7年10月1日以降に離婚または離婚協議中かつ別居しており、新たに児童手当の受給者変更をされている場合で、すでに本手当を配偶者もしくは元配偶者から受け取っている場合や既に子供のために使用している場合は本手当の申請ができません。 上記に該当されない場合のみ申請をお願いいたします。 申請について、ご質問ございましたら、物価高対応子育て応援手当コールセンターまでご相談ください。

大阪市ホームページ(URL)

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000667973.html

支給対象者

次の(1)から(3)の対象児童に係る児童手当受給者 (1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当支給対象児童 (2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に出生した児童 (3)令和7年10月1日以降に離婚された方もしくは離婚調停中(協議中)の方の児童手当支給対象児童

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

物価高対応子育て応援手当支給事務実施要綱

受付開始日
2026年2月27日 12時00分
受付終了日
2026年5月31日 0時00分
お問い合わせ先
こども青少年局子育て支援部管理課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0662088113