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内容詳細

【住吉区役所】大阪市国民健康保険被保険者証の再交付の申請

手続の概要

・住吉区役所が交付した「記号 阪国住」の表示がある大阪市国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」といいます。)をお持ちの方で、被保険者証を紛失または盗難あるいは焼失したことにより、被保険者証の再交付を受けたい方(注1)は、この大阪市行政オンラインシステム(以下「システム」といいます。)で被保険者証の再交付の申請を登録していただければ、新しい被保険者証を作成し、住民登録されている住所(住吉区内)に「転送不要簡易書留郵便」(注2)で送付させていただきます。 (注1)被保険者証を棄損または汚損した場合の再交付は、棄損または汚損した被保険者証の返納が必要ですので、このシステムではお手続きできません。 ・詳しくは、スマートフォンやパソコンから大阪市の国民健康保険被保険者証の再交付の申請ができるようになりましたをご覧ください。 (注2)転送不要郵便については、日本郵便株式会社のホームページをご覧ください。

このシステムで被保険者証の再交付の申請ができる方(申請者は世帯主になります)

・住吉区役所が交付した「記号 阪国住」と表示されている被保険者証の交付を受けている方。 ・申請者は、大阪市の国民健康保険の被保険者(加入者)の属する世帯の「世帯主」になります。 (国民健康保険法 第9条 世帯主は、厚生労働省令で定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。)

被保険者証の再交付について

・このシステムを利用して被保険者証の再交付の申請の登録をしていただければ、申請した翌開庁日以降に申請内容を確認(審査)し、確認(審査)完了した申請から順番に新しい被保険者証(再交付された被保険者証)を作成し、転送不要簡易書留郵便で送付します。 ・再交付された被保険者証がお手元に届くのに、区役所での確認(審査)完了後、概ね一週間程度かかります。 ・再交付された被保険者証の有効期限は、現在ご使用中の被保険者証の有効期限と同じです。 ※被保険者証の再交付をお急ぎの場合は、住吉区役所保険年金課22番窓口で再交付の申請をしてください。 ・窓口で再交付の申請をいただいた場合は、申請内容に問題が無ければ、被保険者証を原則即日再交付させていただきます。 ・窓口で被保険者証の再交付の申請については、こちらのスマートフォンやパソコンから大阪市の国民健康保険被保険者証の再交付の申請ができるようになりましたをご覧ください。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

国民健康保険法等

受付開始日
2024年1月4日 9時00分
受付終了日
随時受付