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内容詳細

固定資産(土地)非課税適用(取消)の申告(公共の用に供する道路)

手続の概要

本手続では、地方税法第348条第2項第5号のうち、公共の用に供する道路に限り、非課税適用(取消)申告ができます。 行政オンラインシステムにおける「公共の用に供する道路」以外の非課税適用(取消)手続は、現在非対応です。お手数ですが、下記のリンクから資産のある区を所管する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へ郵送又は窓口持込により申告してください。 所有している固定資産(土地)について、公共の用に供する道路の非課税の適用を受けようとする場合、公共の用に供する道路でなくなった際や、公共の用に供する道路を他人に有料で貸しつけることとなった際など非課税を取消しする場合に申告してください。 ※本手続は「公共の用に供する道路」の非課税適用(取消)申告の受付のみを行うものであり、手続き完了後に実地調査等を行い、賦課決定処理がなされて初めて非課税適用(取消)されます。 家屋・償却資産の非課税適用(取消)申告をされる場合、又は、「公共の用に供する道路」以外の土地の非課税適用(取消)手続は、下記リンクよりお手続きを行ってください。 【家屋】  固定資産(家屋)適用(取消)申告 【償却資産】  固定資産(償却資産)適用(取消)申告 【土地】  固定資産(土地)適用(取消)申告(公共の用に供する道路以外) 問合せ先は下記のリンクに記載されている資産のある区を所管する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へお願いします。 固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告

手続ができる人

非課税の適用(取消)を受けようとする固定資産(土地)の所有者

申告ができる土地

公共の用に供する道路の非課税適用申告の認定にあたっては、次に掲げる条件を全て満たす土地である必要があります。 (1)他人に有料で貸しつけたり、利用料の徴収は行っていないこと。 (2)社会通念上通行に支障を生じると考えられる時間について一般人の通行を禁止し、もしくは制限していないこと。 (3)通行を禁止する表示物を設けていないこと。 (4)門扉、さく又はこれに類する通行の障害物はない。 (5)物資集積場、車両置場、荷さばき場、物品販売場等として使用していないこと。 ※非課税適用されている土地について、上記の条件を一つでも満たさなくなった場合、非課税取消申告をしてください。

提出書類

土地使用図または地積測量図など、公共の用に供する道路部分の地積、その他(宅地部分等)を明らかにできる図面をアップロードしてください。 ※本手続きにおける必要書類の提出は、アップロードにより行うことができます。 ※申告した図面が所管の市税事務所にて読み取りできない場合(図面が不鮮明など)、再提出についてご連絡のうえ、郵送又は窓口持込でのご提出をお願いさせていただく可能性があります。 ※アップロードできるファイルのサイズ上限(10MB)超える場合、本手続きでは申告できません。お手数ですが、下記のリンクから資産のある区を所管する市税事務所(固定資産税(土地)グループ)へ郵送又は窓口持込により申告してください。 固定資産(土地・家屋・償却資産)非課税適用(取消)の申告

手数料

無料。ただし、通信費はご負担いただく必要があります。

注意事項

・1回の申告につき3筆の非課税適用(取消)申告が可能です。4筆以上の申告を行う場合は、お手数ですが、本手続完了後に新規の申告手続をお願いします。 ・適用と取消を同時に申告を行う場合はお手数ですが、どちらかの申告完了後に新規の申告手続をお願いします。 ・公共用道路に準ずる道路(非課税とはならないが、評価額が0などになるもの)などへの認定(取消)を受けようとする土地をお持ちの方は、本市ホームページ「私有道路の申告など」から、郵送又は窓口持込により申告してください。 ・本手続きは、納税通知書、納付書等に記載されている台帳番号を入力する必要がありますので、お持ちの方は準備してください。 (納税通知書がなくても申告は可能です。) ・行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、 行政書士法 違反となることを理解し、同法に違反しないことを誓約します。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

地方税法第348条第2項第5号(但し、公共の用に供する道路に限る。) 大阪市市税条例第75条、第76条

受付開始日
2024年12月27日 12時00分
受付終了日
随時受付