内容詳細
引取業者の新規登録申請(法人)
- 概要
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本ページは、自動車リサイクル法に基づく、引取業の登録(新規)申請についてのご案内ページです。 大阪市内において、自動車ユーザー等から使用済自動車を引き取る事業を行う事業者の方は、大阪市長の登録が必要です。 また、登録を受けてから、5年ごと(登録の有効期間満了日まで)に登録の更新を受けなければ、その登録の効力が失われます。 なお、登録(新規)申請書の提出は、行政オンラインシステムによる申請のほか、メールによる申請、郵便等による申請、窓口提出も可能です。行政オンラインシステムまたはメールでの申請の場合、電子情報で送信できない添付資料(履歴事項全部証明書等)は、別に郵便等により送付していただくことになります。 【参考】 自動車リサイクル法に関する届出(引取業・フロン類回収業) 提出に必要な書類一覧表、各種様式も掲載していますのでご確認ください。
- 対象者
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大阪市内で自動車リサイクル法に基づく引取業者の新規登録を行おうとする法人です。
- 申請方法及びあて先
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【申請方法】 以下の書類はこのシステム内にて必要事項の入力及び書類をアップロードすることで申請いただけます。 ○引取業者登録申請書 ○誓約書 ○残存フロン類の確認体制の書類 以下の書類は郵便等で送付してください。 ○発行日から3か月以内の履歴事項全部証明書 注1 フロン類回収業者と同時に申請する場合は1通のみ提出してください。 注2 履歴事項全部証明書が送付されない場合は受付されませんのでご注意ください。 【あて先】 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階 大阪市環境局 環境施策部 環境施策課 自動車リサイクル担当 あて
- 手数料
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5,600円です。 クレジットカード、PayPay及びLINE Payでの納付となります。 手数料は、申請書類の審査完了後に納付していただきます。 審査完了はメールにてご案内します。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(平成14年法律第87号) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号) 大阪市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(平成14年3月31日規則第72号) 大阪市手数料条例(昭和40年4月2日条例第35号)第7条の3
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付