内容詳細
フロン類回収業者の変更届出(個人)
- 概要
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フロン類回収業者として登録を受けた者は、登録事項に変更があった場合に、変更があった日から30日以内に、フロン類回収業者変更届出書に必要な書類を添えて、大阪市長に提出しなければなりません。 なお、変更届出書の提出は、行政オンラインシステムによる届出のほか、メールによる届出、郵便等による届出、窓口提出も可能です。行政オンラインシステムまたはメールでの届出の場合、電子情報で送信できない添付資料(住民票等)は、別に郵便等により送付していただくことになります。 【参考】 自動車リサイクル法に関する届出(引取業・フロン類回収業) 提出に必要な書類一覧表、各種様式も掲載していますのでご確認ください。
- 対象者
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大阪市内で自動車リサイクル法に基づくフロン類回収業者の登録事項の変更を行おうとする個人です。
- 届出方法及びあて先
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【届出方法】 以下の書類はこのシステム内にて必要事項の入力及び書類をアップロードすることで届出いただけます。 ○フロン類回収業者変更届出書 ○誓約書 ○フロン類回収設備の所有権の証明書類(事業所追加・回収フロン類の種類変更の場合/納品書・領収書・販売証明書・借用契約書・共同使用規定書・管理要領書等のいずれかの複写) ○フロン類回収設備の種類・能力説明書類(事業所追加・回収フロン類の種類変更の場合/取扱説明書・仕様書・カタログ等のいずれかの複写) 以下の書類は郵便等で送付してください。 ○発行日から3か月以内の住民票(氏名・住所変更の場合) 注1 本籍地(外国籍の方は国籍等)が記載されており、個人番号(マイナンバー)は記載されていないもの。 注2 更新申請・引取業者と同時に届出する場合は1通のみ提出してください。 注3 氏名・住所変更において、住民票が送付されない場合は受付されませんのでご注意ください。 【あて先】 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階 大阪市環境局 環境施策部 環境施策課 自動車リサイクル担当 あて
- 手数料
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不要です。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)(平成14年法律第87号) 使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成14年経済産業省・環境省令第7号) 大阪市使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(平成14年3月31日規則第72号)
- 受付開始日
- 2023年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付