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内容詳細

防火対象物使用開始(変更)の届出

手続の概要

店舗や事務所等を新たに始める場合、「防火対象物使用開始届出書」を管轄の消防署へ届け出る必要があります。また、建物の用途を変更する場合や、テナントが入れ替わる時も届出が必要になる場合がありますので、消防署へご相談ください。

届出時期

建物の使用を開始される日の7日前までに届け出てください。

提出書類

・防火対象物使用開始(変更)届出書(データ添付) ・防火対象物棟概要追加書類(データ添付) ※階数が10以上又は棟数が2以上の場合は添付してください。 ・添付図書(窓口持込又は郵送等) ※必要な図書については、添付図書チェックシートを参照してください。 ※窓口持込又は郵送等の際には、リンク先の添付図書チェックシートを添付図書と併せて提出(郵送等の場合は同封して送付)してください。 ※添付図書の提出は、オンライン申請後速やかに行うようお願いします。なお、各消防署の住所はこちらを参照してください。 注意点 オンライン上で提出できる書類は 、防火対象物使用開始(変更)届出書・防火対象物棟概要追加書類のみとなります。添付図書については、窓口へ持参いただくか、郵送等で送付していただく必要があります。

申請書の様式について

「申請書・資料」から様式をダウンロードし、作成してください。申請の際はPDF形式に変換してください。

手数料

なし

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市火災予防条例第56条第1項 大阪市火災予防条例施行規則第5条

受付開始日
2023年4月3日 9時00分
受付終了日
随時受付