内容詳細
防火対象物使用開始(変更)の届出
- 手続の概要
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店舗や事務所等を新たに始める場合、「防火対象物使用開始届出書」を管轄の消防署へ届け出る必要があります。また、建物の用途を変更する場合や、テナントが入れ替わる時も届出が必要になる場合がありますので、消防署へご相談ください。
- 届出時期
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建物の使用を開始される日の7日前までに届け出てください。
- 提出書類
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・防火対象物使用開始(変更)届出書(データ添付) ・防火対象物棟概要追加書類(データ添付) ※階数が10以上又は棟数が2以上の場合は添付してください。 ・添付図書(窓口持込又は郵送等) ※必要な図書については、添付図書チェックシートを参照してください。 ※窓口持込又は郵送等の際には、リンク先の添付図書チェックシートを添付図書と併せて提出(郵送等の場合は同封して送付)してください。 ※添付図書の提出は、オンライン申請後速やかに行うようお願いします。なお、各消防署の住所はこちらを参照してください。 注意点 オンライン上で提出できる書類は 、防火対象物使用開始(変更)届出書・防火対象物棟概要追加書類のみとなります。添付図書については、窓口へ持参いただくか、郵送等で送付していただく必要があります。
- 申請書の様式について
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「申請書・資料」から様式をダウンロードし、作成してください。申請の際はPDF形式に変換してください。
- 手数料
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なし
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市火災予防条例第56条第1項 大阪市火災予防条例施行規則第5条
- 申請書・資料
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防火対象物棟概要追加書類[Word形式:32.0KB]
階数が10以上又は棟数が2以上となる場合にあっては、防火対象物棟概要追加書類に必要な事項を記入して添付してください。
- 受付開始日
- 2023年4月3日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法