内容詳細
【此花区】保育施設等利用保留証明願
- 手続の概要
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保育施設等の利用が保留となっていることを証明する書類の交付申請 ※未来時点の証明の場合、その前月の下旬以降でなければ発行できません。
- 申請対象者
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保育施設の利用申込をしている保護者
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
根拠規定なし
- 受付開始日
- 2024年3月12日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
保育施設等の利用が保留となっていることを証明する書類の交付申請 ※未来時点の証明の場合、その前月の下旬以降でなければ発行できません。
保育施設の利用申込をしている保護者
根拠規定なし