このページの本文へ移動

内容詳細

国民健康保険の非自発的失業者(特例対象被保険者等)にかかる軽減届

非自発的失業者(特例対象被保険者等)にかかる軽減の届出について

令和6年3月31日以降、倒産や解雇など非自発的な理由で離職された方(※離職時点で65歳未満の方)について、離職年月日の翌日が属する月から翌年度末までの医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の軽減を行います (保険料の軽減については大阪市ホームページをご覧ください) 申請後、審査を経て保険料に変更が生じた場合、世帯主住所へ変更通知書を郵送します

申請ができる方

世帯主の方または世帯主から手続きを委任された代理の方 ※世帯主から委任された代理の方が申請を行う場合は、委任状が必要となります

申請対象者

次のいずれにも該当する方 ・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知の離職理由欄の記載番号が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」の方 ・離職時点で65歳未満の方

申請に必要なもの

・雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります) (代理の方が申請する場合) ・代理の方のマイナンバーカード(※申請時にマイナンバーカードによる電子署名が必要な手続きになります) ・世帯主からこの手続きに関して委任されたことが確認できる委任状(※撮影またはスキャンした画像若しくはPDFデータの添付が必要となります)

お問い合わせについて

手続きのお問い合わせについてはお住いの区の国民健康保険の窓口にお問い合わせください (※各区の国民健康保険の窓口については大阪市ホームページをご覧ください)

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市国民健康保険条例施行規則第14条の2第1項

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付