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内容詳細

大阪市ファミリーシップ制度にかかる宣誓

大阪市ファミリーシップ制度の概要

 大阪市では、性的マイノリティの当事者が、お互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力しあい、社会においていきいきと輝き活躍されることを期待して、平成30年7月に「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を開始し、令和4年8月1日からは宣誓の対象者に子や親を含め「大阪市ファミリーシップ制度」として実施しています。  ファミリーシップ制度は、法律上の効果があることを証明するものではありませんが、これまでのパートナーお二人での宣誓を基本とし、一方の子又は親(以下「子等」といいます。)を含めた当事者が、家族として、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓されたことを、大阪市として公に証明するものです。   なお、すでに「パートナーシップ宣誓書受領証」をお持ちの方も、これまでどおりにお使いいただくことができます。  大阪市ファミリーシップ制度に関して詳しくは下記ページをご覧ください。  https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000439064.html

申請対象者

1 少なくともいずれか一方がLGBTなどの性的マイノリティの方で、パートナーシップ関係にある両当事者であること。 2 ともに成年に達していること。 3 少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は市内への転入を予定していること。 4 ともに現に婚姻をしておらず、かつ、現に当該パートナーシップ関係の相手方以外の者とパートナーシップ関係にないこと。 5 ともに民法734条(近親者間の婚姻の禁止)及び735条(直系姻族間の婚姻の禁止)の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。 6 子や親も含めて宣誓する場合、パートナーシップ関係にある者の子等であること。

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市ファミリーシップ制度に関する要綱

受付開始日
2022年10月24日 14時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
市民局人権啓発・相談センター
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0665327631