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内容詳細

消防設備業・消防設備点検業の(変更)届出

手続の概要

消防用設備等(簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備、販売又は点検を業として営もうとする際に届け出る手続きです。

届出者

大阪市内で消防用設備等の工事、整備、販売又は点検を業として営もうとする者

届出時期

消防設備業又は消防設備点検業を開始しようとするとき

提出書類

・届出書(表紙及び裏紙)(フォーム入力又はデータ添付) ・工事、整備、販売又は点検に必要な資格証明書等の写し(データ添付)  ※データ添付の際はPDF形式に変換してください。(資格証明書等については、写真形式(JPEG形式他)でも添付可能です。)  添付するデータは、1ファイル10MBまでとするようご協力ください。

届出様式

届出の様式は大阪市消防局のホームページよりダウンロードしてください。 大阪市消防局HP 火災予防条例関係

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市火災予防条例第61条 大阪市火災予防条例施行規則第9条

受付開始日
2023年4月3日 0時00分
受付終了日
随時受付