内容詳細
消防設備業・消防設備点検業の(変更)届出
- 手続の概要
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消防用設備等(簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備、販売又は点検を業として営もうとする際に届け出る手続きです。
- 届出者
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大阪市内で消防用設備等の工事、整備、販売又は点検を業として営もうとする者
- 届出時期
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消防設備業又は消防設備点検業を開始しようとするとき
- 提出書類
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・届出書(表紙及び裏紙)(フォーム入力又はデータ添付) ・工事、整備、販売又は点検に必要な資格証明書等の写し(データ添付) ※データ添付の際はPDF形式に変換してください。(資格証明書等については、写真形式(JPEG形式他)でも添付可能です。) 添付するデータは、1ファイル10MBまでとするようご協力ください。
- 届出様式
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届出の様式は大阪市消防局のホームページよりダウンロードしてください。 大阪市消防局HP 火災予防条例関係
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
大阪市火災予防条例第61条 大阪市火災予防条例施行規則第9条
- 受付開始日
- 2023年4月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法