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内容詳細

水道使用中止・開始同時申込(市内転居)

手続の概要

大阪市内で転居される際に、現在お住いの住居の使用中止と新しくお住まいになる住居の使用開始を同時に行う手続きです。通常、支払方法なども引き継がれます。

お申込みにあたって

大阪市の水道は給水契約の条件を定めた「定型約款」にあたる大阪市水道事業給水条例大阪市水道事業給水条例施行規程に基づきご使用いただけます。ご使用にあたっての契約内容となりますので、あらかじめご了承の上ご使用ください。 また、お申込みの前には、水道の料金の仕組みと料金表をご確認ください。

申請対象者

大阪市水道局と契約されているお客さまで、大阪市内に転居されるお客さま (お手続きには調定番号が必要ですので、お手元に検針時に投函させていただいている「ご使用水量等のお知らせ」等をご用意ください) ※水道局と一括して水道使用の契約をしているマンション等に転居される方につきましては、転居先では水道局とご契約いただくことができません。転居先のマンション等の管理規約や賃貸借契約等をご確認のうえ、お申込みください。 なお、この場合は、水道使用中止申込から水道の使用中止の手続きのみ行ってください。

手数料・費用

なし

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市水道事業給水条例 大阪市水道事業給水条例施行規程

受付開始日
2020年9月23日 3時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
電話番号:0664581132