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内容詳細

窓口予約

【住吉区】住吉区内にお住まいの方が初めて印鑑登録をされる際の来庁予約

住吉区内にお住まいの方が初めて印鑑登録をされる際の来庁予約

住吉区役所では、住吉区内にお住まいの方が初めて印鑑登録をされる際の窓口来庁予約を承っています。 予約を登録操作する日の3日後の開庁日から、予約を登録操作する日の30日後(区役所の閉庁日を除く。)までご予約が可能です。 予約のキャンセルは、予約日の前日まで取り消し可能です。

印鑑の登録をするための手続きです。

印鑑の登録申請をご本人が窓口で手続きされ、本人確認書類として運転免許証やマイナンバーカード(個人番号カード)、パスポートなど官公署が発行する顔写真付きの本人確認書類の提示がある場合、即日で登録手続きを行い、印鑑登録証をお渡しすることができます。 代理人の方が本人に代わって印鑑の登録申請をされると、本人の意思確認のため照会文書を送付します。届いた照会文書(回答書)と本人確認書類を申請された区の窓口へお持ちいただき登録手続きを行っていただくと印鑑登録証をお渡しします。 登録されるご本人が来庁される場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(注)を印鑑登録証とすることができます。この場合、暗証番号(マイナンバーカードについては住民基本台帳用暗証番号)の入力が必要になりますので、手続きの際にマイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードをお持ちください。 (注)利用登録された住民基本台帳カードに限ります。住民基本台帳カードの利用登録は令和元年12月27日をもって終了しました。 印鑑登録申請に関する詳細

申請できる方

・大阪市住吉区に住民登録されている15歳以上の方   ※意思能力を有しない方は、登録できません。 ・代理人 ※登録しようとする印鑑を押印した委任状が必要です。

登録できる印鑑の要件

・一人につき1個であること ・同一世帯にすでに登録されている印鑑でないこと ・住民基本台帳に登録されている氏名(通称またはカタカナで表記した氏名(併記名)を含む)を表していること(氏名、氏または名、氏および名のそれぞれ一部を組み合わせたものなど) ・請求により住民票等に旧氏を併記した方は、旧氏を表す印鑑を登録することができます。詳しくは住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できますをご覧ください。 ・職業、資格など氏名以外の事項(動物の形等により氏名を図案化したものを含む)を表していないもの ・ゴム印・スタンプ印または変形しやすい材質でないもの ・印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まらないもの、または25ミリメートルの正方形に収まるもの

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

大阪市印鑑登録事務取扱要領

受付開始日
2023年1月4日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
住吉区役所住民情報課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0666949963
必要な持ち物

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証など 詳細はこちらからご確認ください。

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