内容詳細
共同駐車場の状況報告について
- 手続の概要
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共同駐車場の所有者は、当該指定に係る駐車施設等の現況(敷地外駐車施設等の設置状況)について毎年一回、市に報告する必要があります。
- 制度及びURL
- 手続き期限について
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共同駐車場の指定後、毎年1回、市に報告してください。
- 対象条件について
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建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則 第8条第1項に基づく共同駐車場の指定を受けたもの
- 添付書類
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下記の必要書類をセットし、申請してください。 ◆必要図書 (1) 報告書 (2) 付近見取図 (当該共同駐車場と対象建築物の位置を示してください)
- ご注意
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行政書士でない者が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意下さい。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則(平成20年大阪市規則第111号)第8条第5項(2)
- 受付開始日
- 2026年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きの申請には電子署名が必要です。
gBizIDプライム・メンバーが申請する場合、電子署名は不要です。
また、本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法