内容詳細
【還付請求書兼口座振替申出書をお持ちの方へ】自動車税還付金の口座振替申出書提出
- 申請対象者
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自動車税に係る「還付請求書兼口座振替申出書」をお持ちの納税義務者(債権者) ・次のいずれかに該当する場合は、手続きが異なりますので、大阪自動車税事務所 納税第五課(06-6775-1361)までご連絡ください。 ①納税義務者(債権者)が死亡している場合 ②破産・清算を伴う場合
- 概要
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・「還付請求書兼口座振替申出書」をお持ちの納税義務者(債権者)に還付するため、振込先口座を申出いただくものです。 ・今後、同じ納税義務者(債権者)名義の自動車税について還付金が発生した際には、今回お申出いただいた口座(振込先口座)に自動的に振込みます。 ・別途、書類提出が必要な場合(下記参照)があります。 ・振込先口座は、納税義務者本人名義(法人にあたっては法人名義)に限ります。 ・申出書を提出(申請完了)いただいてから4週間から6週間程度で還付金を振込先口座に振込みます。 ・初回振込後に「振込完了のお知らせ」は送付しませんのでご了承ください。
- 提出書類(氏名・商号に変更がない場合は提出不要です)
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・現在の氏名・法人名と「還付請求書兼口座振替申出書」に記載された氏名・法人名が異なる場合(氏名・商号に変更がある場合)は、以下の書類をアップロードしてください。 【提出書類】 ・変更前後の内容が確認できる公的書類(戸籍謄本、住民票、履歴事項全部証明書等)
- 注意事項
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・納税義務者(債権者)に未納の徴収金があるときには、地方税法第17条の2第1項の規定により、未納の徴収金に充当されるため、還付されないことがあります。
- 入力にあたってのお願い
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お手元に「還付請求書兼口座振替申出書」をご用意いただき、入力を進めてください。
- 申請書・資料
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自動車税還付口座申出の操作方法[PDF形式:2.0MB]
入力項目の順に沿って入力方法を案内しています。入力前にご確認ください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法