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内容詳細

生活保護法等による指定医療機関 休止・廃止・辞退・再開・処分届

概要

指定医療機関を休止・廃止・再開する場合及び生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に(速やかに)届出をしてください。 指定医療機関を辞退する場合、30日以上の予告期間を設けて届出をしてください。 なお、令和5年7月1日より、生活保護法等に基づく指定医療機関の申請・届出(指定申請・更新申請及び変更・休止・廃止・辞退等に関する届出)について、健康保険法による保険医療機関の申請・届出と同一の契機をもって行う場合、近畿厚生局を経由して本府へ申請・届出を行うことができるようになりました。 ただし、以下の場合については、大阪府へ各種申請・届出書を「大阪府行政オンラインシステム」(本電子申請システム)にて申請・届出してください。*「大阪府行政オンラインシステム」による提出ができない場合は、郵送で大阪府へ提出してください。 (1)健康保険法に基づく保険医療機関の申請等と異なる契機による生活保護法等に基づく申請・届出 (例)既に健康保険法に基づく保険医療機関の指定は受けていたが、生活保護法等に基づく指定医療機関の指定は受けておらず、新たに生活保護法等に基づく指定医療機関の指定申請を行う場合 (2)訪問看護ステーションに関する申請・届出 (3)医療機関コードの変更を伴わない所在地変更(区画整理による地番変更)に関する届出

制度

生活保護法第50条の2(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく手続きです。

申請対象者

生活保護法等の指定を受けており、休止・廃止・再開・辞退・処分に関する届出を要する指定医療機関

提出物

申請書の様式はこちらのホームページからダウンロードしてください。

受付開始日
2025年3月3日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
福祉部 地域福祉推進室 社会援護課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669447617