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内容詳細

特定建築物廃止届

概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定める「特定建築物」が、用途変更等により特定建築物に該当しなくなった場合は、1か月以内に特定建築物廃止届出書の提出が必要です。 特定建築物に関する詳細については、大阪府のホームページをご覧ください。

申請対象者

特定建築物の所有者等 ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市を除く大阪府域の建築物が対象です。

手数料

不要(無料)

受付開始日
2024年4月1日 9時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課  衛生指導グループ
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669449180