内容詳細
特定建築物廃止届
- 概要
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定める「特定建築物」が、用途変更等により特定建築物に該当しなくなった場合は、1か月以内に特定建築物廃止届出書の提出が必要です。 特定建築物に関する詳細については、大阪府のホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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特定建築物の所有者等 ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市を除く大阪府域の建築物が対象です。
- 手数料
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不要(無料)
- 申請書・資料
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特定建築物の届出のしおり[PDF形式:492.1KB]
届出の添付書類や記入例については、こちらを参照してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法