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内容詳細

動物販売業者等定期報告(センターへの提出)

手続きの概要

動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項に基づく「動物販売業者等定期報告」の手続きです。 ※ 対象事業所の所在地:八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村

制度

第一種動物取扱業者のうち、動物(犬・猫を含む哺乳類、鳥類、爬虫類)の販売、貸出し、展示、譲受飼養業を営む方は、毎年、4月1日から翌年の3月31日までに取り扱った動物の数等を5月30日までに届け出ることが義務付けられています。

対象者

第一種動物取扱業者のうち、 ・販売 ・貸出 ・展示 ・譲受飼養 の登録がある方 *対象期間内に取り扱った動物の数が0(ゼロ)の場合も届出が必要です。

手数料

不要です。

補足説明

・本システム上で手続きを行った場合は、紙面による届出は不要です。 ・様式をダウンロードして記入し、本システム上でアップロードすることも可能です。

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
よくある質問・お問い合わせ
こちらからご確認ください