内容詳細
特定建築物使用届
- 概要
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律で定める「特定建築物」について、特定建築物の使用を開始した日から、1ヶ月以内に特定建築物使用届の提出が必要です。 特定建築物に関する詳細については、大阪府のホームページをご覧ください。
- 申請対象者
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特定建築物に該当する建築物の所有者等 ※大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市を除く大阪府域の建築物が対象です。
- 手数料
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不要(無料)
- 事前相談
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特定建築物の該当有無について、事前相談を受け付けています。
- 申請書・資料
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特定建築物の届出のしおり[PDF形式:492.1KB]
届出の添付書類や記入例については、こちらを参照してください。
別紙(各階の床面積、居室数等)[Word形式:14.6KB]特定建築物の構造設備の概要(別紙)のうち、各階の床面積、居室数等の内容です。記入し添付してください。
- 受付開始日
- 2024年4月1日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法