内容詳細
生活保護法等による指定施術機関 休止・廃止・辞退・再開・処分届
- 概要
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指定施術機関を休止・廃止・再開する場合及び及び生活保護法施行規則第14条第4項に規定する処分を受けた場合、10日以内に(速やかに)届出をしてください。 指定施術機関を辞退する場合、30日以上の予告期間を設けて届出をしてください。
- 制度
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生活保護法第55条の2第5項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において準用する場合を含む。)において準用する同法第50条の2の規定に基づく手続きです。
- 申請対象者
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生活保護法等の指定を受けており、休止・廃止・再開・辞退・処分に関する届出を要する指定施術機関
- 提出物
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申請書の様式はこちらのホームページからダウンロードしてください。
- 受付開始日
- 2025年3月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法