内容詳細
生活保護法等による指定施術機関 指定申請
- 概要
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下「生活保護法等」という。)により、生活保護及び支援給付を受けている方に対して施術を行う場合、生活保護法等による指定を受ける必要があります。 開設者の場合は施術所の所在地、開設者でない施術者(勤務施術者)の場合は施術者(勤務施術者)の住所地を管轄する自治体へ申請してください。 ※令和4年4月1日より、開設者でない施術者(勤務施術者)の指定については、施術者の住所地を管轄する自治体(政令市⦅大阪市、堺市⦆、中核市⦅高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市⦆はそれぞれの市)が行うことになりました。 ※施術者は、個人を指定しますので、同一の施術所で複数の施術者が施術を行う場合は、施術者ごとに申請が必要です。
- 制度
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生活保護法第55条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律において準用する場合を含む。)に基づく手続きです。
- 申請対象者
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以下の区分により、生活保護法等による指定を受けようとする施術機関 ■開設者 施術所の所在地が政令市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)を除く市町村である場合 ■開設者でない施術者(勤務施術者) 施術者の住所地が政令市(大阪市、堺市)、中核市(高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)を除く市町村である場合
- 提出物
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申請書の様式はこちらのホームページからダウンロードしてください。
- 受付開始日
- 2025年3月3日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法