内容詳細
建設リサイクル法に基づく届出
- 概要
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)第10条第1項に基づく届出に関する電子申請です。 下記のHPもあわせてご確認ください。 建設リサイクル法に基づく届出等の電子申請及び別表様式の変更について
- 制度
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「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)では、特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート等)について、分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のもの(対象建設工事)の受注者又は請負契約によらないで自ら施工する者は、工事に着手する日の7日前までに届出するとともに、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。 詳細は下記のHPをご確認ください。 大阪府建設リサイクル法ホームページ
- 届出対象建設工事
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特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で、次の規模の工事が対象となります。 ○建築物の解体工事・・・ 80平方メートル 以上 ○建築物の新築・増築工事・・・ 500平方メートル 以上 ○建築物の修繕・模様替工事(リフォーム等)・・・ 1億円 以上 ○その他の工作物に関する工事(土木工事等)・・・ 500万円以上
- 必要書類
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○ 建築物の解体工事の届出に必要な書類 1 届出書(様式第1号)、2 分別解体等の計画等(別表1)、3 付近見取り図、4 写真(建物外観がよく分かるもの)、5 工程表、6 委任状(代理者が届出を行う場合のみ) ○ 建築物の新築又は増築工事の届出に必要な書類 1 届出書(様式第1号)、2 分別解体等の計画等(別表2)、3 付近見取り図、4 設計図(立面図等)、5 工程表、6 委任状(代理者が届出を行う場合のみ) ○ 建築物の修繕・模様替え工事等の届出に必要な書類 1 届出書(様式第1号)、2 分別解体等の計画等(別表2)、3 付近見取り図、4 設計図(工事の概要がわかるもの)、5 工程表、6 委任状(代理者が届出を行う場合のみ) ○ 建築物以外の解体工事又は新築工事等の届出に必要な書類 1 届出書(様式第1号)、2 分別解体等の計画等(別表3)、3 付近見取り図、4 設計図(工事の概要がわかるもの)、5 工程表、6 委任状(代理者が届出を行う場合のみ) ※届出に添付する別表(分別解体等の計画等)は指定の書式を添付してください。「申請書・資料欄」から別表様式をダウンロードいただけます。(必ずExcel様式で添付してください。) ※別の書式を使用の場合は再提出となりますのでご注意ください。 その他様式及び記入例については、下記のURLからご確認ください。 届出に必要な書類
- 申請可能な工事場所
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能勢町、豊能町、島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、松原市、藤井寺市、柏原市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、太子町、河南町、千早赤阪村、高石市、泉大津市、忠岡町、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町 ※工事場所が上記以外の大阪府内の市の場合は、それぞれの市役所が窓口になりますので、ご注意ください。 ※当該対象建設工事の施行範囲が複数の行政庁の区域にまたがる場合は、その区域を含む複数の通知受理行政庁のすべてに対し同様の届出が必要となりますので、ご注意ください。
- 提出期限
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○工事着手日の7日前まで ※工事着手とは、実際に現場で解体・新築等の工事を始める日(解体・新築等の工事のための仮設が必要な場合は仮設工事を始める日)です。 ○既に着工している等、提出が遅れている場合は、電子申請をご利用いただけませんので、直接窓口までお問い合わせください。
- 届出書(様式第1号)のダウンロード方法
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申請後、入力内容が印字された届出書(様式第1号)をダウンロードいただけます。 ※収受印の受付日及び受付番号については、手続き完了後に印字されますので、ご注意ください。 【ダウンロード方法】 マイページから、申請履歴一覧・検索>該当申請 を選択し、 申請内容照会画面の最下部にある「申請内容をダウンロードする」ボタンをクリックしてください。
- 受領証
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申請内容の確認ができましたら、受領証(届出)を交付します。受領証をご自身で印刷いただき、印字されている届出済証(印刷用)を切り取って建設業の許可票または、解体工事業登録票に貼付し、工事期間中に掲示してください。 ※受領証は、ダウンロード期限(100日間)があります。早期のダウンロードをお願いいたします。
- 注意事項
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○代理者が届出を行う場合は、システム利用者情報と代理者情報(委任状)が異なる場合は、申請ができませんのでご注意ください。 ○必ず工事ごとに申請を行ってください。(1工事1申請) ○同一契約内の工事で複数の工種にまたがる場合は、該当する工種を全て選択してください。(工種ごとに分けて申請いただいても結構です。) ○本申請とは別に、大気汚染防止法に基づく石綿事前調査の実施および石綿事前調査結果報告システムでの報告が必要になります。 詳しくはこちらをご確認ください。
- 手数料
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無料
- 申請書・資料
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【電子申請専用】分別解体等の計画等(別表1)[Excel形式:73.5KB]
建築物の係る解体工事の場合はこの様式を必ず使用してください。 (PDF等に変換はせず、Excelで添付してください。)
【電子申請専用】分別解体等の計画等(別表2)[Excel形式:67.3KB]建築物の係る新築・増築工事・修繕・模様替工事(リフォーム等)の場合はこの様式を必ず使用してください。 (PDF等に変換はせず、Excelで添付してください。)
【電子申請専用】分別解体等の計画等(別表3)[Excel形式:87.4KB]その他の工作物に関する工事(土木工事等)の場合はこの様式を必ず使用してください。 (PDF等に変換はせず、Excelで添付してください。)
建設リサイクル法に基づく届出等に関する電子申請マニュアル[PDF形式:3.6MB]具体的な手続きの流れについては、マニュアルをご確認ください。
- 受付開始日
- 2025年1月27日 9時00分
- 受付終了日
- 随時受付