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内容詳細

緊急通行車両確認申出について

緊急通行車両確認申出制度について

 この制度は、令和5年9月1日施行の「災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令」により災害発生時等において緊急交通路の指定がなされた直後から、多くの緊急通行車両が被災地での災害応急対策に向かうことができるよう、都道府県知事及び都道府県公安委員会が災害発生前から災害対策基本法施行令等の規定に基づく緊急通行車両であるかどうかの確認を行うことで、予め緊急通行車両等の証明書及び標章を交付する制度になります。  改正前に既に交付を受けている事前届出済証は引き続き有効です。

申出対象機関

大阪府地域防災計画にある指定行政機関等及び大阪府と防災協定を締結している企業・団体 指定行政機関等

申出するにあたり

大阪府ホームページに掲載されている「緊急通行車両の確認申出について」をご確認いただき、申出いただきますようお願いします。 緊急通行車両大阪府ホームページ

必要書類

・緊急通行車両確認申出書 ・自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し (電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写し) ・災害応急対策等を実施するための車両として使用されるものであることを確かめるに足りる書類 (防災業務計画や契約書等、車両の使用用途がどの法令等に基づいているかがわかる根拠資料) ・指定行政機関等の車両であることがわかる書類 ・大阪府と防災協定を締結している企業・団体については協定書の写し

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
政策企画部 危機管理室 災害対策課
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0669446021