内容詳細
防火対象物定期点検報告
- 防火対象物定期点検報告
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次の建物(防火対象物)の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。 また、防火管理維持台帳に内容を記録し保存しなければなりません。 点検が義務となる防火対象物 ☆収容人員が30人以上 の建物で次の要件に該当するもの 1. 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの (避難階は除く) 2. 階段が一つのもの ☆特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等
- 制度
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消防法第8条の2の2
- 防火対象物定期点検報告
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1 建物のオーナー等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。 2 防火対象物点検資格者は防火管理上必要な業務等が基準に適合しているかどうかを点検し、その結果を報告書にまとめます。 3 建物のオーナー等は、その報告書を消防長又は消防署長に提出します。
- 準備するもの
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【様式1】防火対象物点検結果報告書 【様式2の1~5】防火対象物点検票(その1~5) 【様式2の6~8】防火対象物点検票(その6~8)
- 受付開始日
- 2022年9月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法