内容詳細
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
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防火対象物の関係者は、防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等について、総務省令で定めるところにより、定期に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。(根拠法令:消防法第17条3の3) 防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)が届出義務者となります。 次の防火対象物の消防用設備等は、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検をさせなければなりません。 ・延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物 ・特定一階段等防火対象物 上記以外の防火対象物は、防火対象物関係者自らが点検を行うことが可能です(自ら行う場合も点検基準に基づく点検を行う必要があります。)。 また、消防用設備等の点検票は原則3年間保存しなければなりません。3年を経過したものについては、消防用設備等点検結果総括表、消防用設備等点検者一覧表及び経過一覧表を保存することとなっております。 オンラインで申請した報告については上記と同様、データにて保存してください。
- 制度
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消防法第17条3の3、消防法施行規則第31条の6
- 必要な添付書類
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次の資料の添付が必要となります。事前準備のうえ報告を行ってください。 1.点検結果報告書 2.点検結果総括表 3.点検者一覧表 4.点検設備ごとの点検票
- 受付開始日
- 2022年9月15日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法