内容詳細
防火対象物使用開始届出書
- 防火対象物使用開始届出書
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消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。(四日市市火災予防条例第46条) 防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)が届出義務者となります。
- 制度
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火災予防条例第46条
- 必要な添付書類
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次の資料の添付が必要となります。事前準備のうえ報告を行ってください。 1.防火対象物の付近見取図、配置図、各階平面図 2.消防用設備等の設計図書(消火器具等の配置図を含む)
- 受付開始日
- 2023年12月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
この手続きを本人に代わり申請するには電子署名が必要です。
利用可能な支払方法