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内容詳細

防火対象物使用開始届出書

防火対象物使用開始届出書

 消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の7日前までに、その旨を消防署長に届け出なければならない。(四日市市火災予防条例第46条)  防火対象物の関係者(所有者、管理者または占有者)が届出義務者となります。

制度

火災予防条例第46条

必要な添付書類

 次の資料の添付が必要となります。事前準備のうえ報告を行ってください。  1.防火対象物の付近見取図、配置図、各階平面図  2.消防用設備等の設計図書(消火器具等の配置図を含む)

受付開始日
2023年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
消防本部予防保安課予防係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0593562008