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内容詳細

未登記家屋所有者届

概要

未登記家屋を新築したときに行う手続き

内容

家屋を新築された方で登記をされていない方が提出する書類です。 ■新築後30日以内に提出してください。 ※書類を提出していただいた後、職員が調査にお伺いする場合もあります。

手数料・利用料金等

不要

受付期間

随時(ただし、新築後30日以内に届出が必要。)

問い合わせ先

問い合わせ時間:平日8:30~ 17:30(祝・休日、年末年始を除く) 物件の所在する区が【東区・中央区・西区】の場合 資産税課家屋第1係 電話:025-226-2273 資産税課家屋第2係 電話:025-226-2280 物件の所在する区が【北区・江南区・秋葉区】の場合 資産税第1分室家屋係 電話:025-382-4048 物件の所在する区が【南区・西蒲区】の場合 資産税第2分室家屋係 電話:0256-72-8231

該当分類

税金 税金 > 固定資産税 住まい・暮らし・まちづくり 住まい・暮らし・まちづくり > 住まい

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

家屋課税台帳の登録事項に変更があった場合等における届出に関する要綱

受付開始日
2023年6月30日 8時00分
受付終了日
随時受付