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内容詳細

手続き案内

定期報告(防火設備)

概要

建築基準法では、管理者又は所有者に対し、建築物の安心・安全を確保し、生命、健康及び財産の保護を図るため、対象となる建築物について調査し、報告することを義務付けています。

内容

新潟市建築基準法施行細則第5条に該当する建築物及びその建築物の特定建築設備等については、建築基準法の定めるところにより、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める有資格者に調査をさせ、報告しなければなりません。 定期報告制度

提出方法

建築行政課窓口に提出又は郵送

手数料・利用料金等

不要

受付窓口

建築行政課 定期報告専用受付窓口 新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階 [受付担当在室日] ・建築、建築設備、防火設備担当:月、水、金曜日(金曜日は10、11月のみ) ・昇降機、遊戯施設担当:火、木、金曜日(金曜日は8、9、12、1月のみ) ※担当が不在の際は、監察指導係窓口で報告書をお預かりします。

受付期間

4月1日から9月30日

問い合わせ先

建築行政課 監察指導係 TEL:025-226-2846(定期報告専用受付窓口)、025-226-2845(監察指導係)  FAX:025-229-5190 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第12条第3項 建築基準法施行令第16条第1項、第2項、第3項 新潟市建築基準施行細則第6条、第7条

受付開始日
2025年6月18日 0時00分
受付終了日
随時受付