内容詳細
手続き案内
全体計画認定申請
- 概要
-
既存不適格な建築物について2以上の工事に分けて増築等の工事を行う場合の認定申請です。
- 内容
-
建築基準法第3条第2項の規定により同法の法律等の適用を受けない一の建築物について2以上の工事に分けて、増築等の工事を行う場合、その計画が全体計画の認定基準に適合している場合に特定行政庁が認定をします。
- 提出(手続)方法
-
受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。
- 添付書類
-
建築基準法施行規則第10条の23に掲げる図書及び書類
- 手数料・利用料金等
-
新潟市建築関係手数料条例による。
- 受付窓口
-
建築行政課 建築審査係(新潟市中央区古町通7番町1010番地 古町ルフル6階)
- 受付期間
-
随時
- 受付時間
-
午前8時30分~午後5時30分 (閉庁日を除く)
- 問い合わせ先
-
建築行政課 建築審査係 TEL:025-226-2849(建築審査係) FAX:025-229-5190 Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築基準法第86条の8 全体計画認定に係るガイドライン
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法