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内容詳細

手続き案内

計画通知(変更通知)-昇降機

概要

昇降機を設置する場合(計画変更が生じた昇降機を設置する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認

内容

●建築基準法施行令第146条に規定する昇降設備を設置しようとする者が国等の機関の長の場合は、計画を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けなければ、当該昇降設備に係る工事を行う事は出来ません。 【標準処理期間】7日 ●建築基準法施行規則第3条の2第2項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた昇降設備の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を建築主事に通知し、確認済証の交付を受けなければ、当該昇降設備に係る工事を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日

提出方法

受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。

添付書類

建築基準法施行規則第2条の2の規定を準用する同規則第8条の2の5に掲げる図書及び書類

手数料・利用料金等

新潟市建築関係手数料条例による。

受付窓口

建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階)

受付期間

随時

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く

問い合わせ先

新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第87条の4

受付開始日
2025年4月1日 0時00分
受付終了日
随時受付
お問い合わせ先
建築部建築行政課建築審査係
メールによるお問い合わせ:メールを作成
電話番号:0252262849