内容詳細
11A 変更届-新潟市外で既に許可を受けている特定毒物研究者
- 概要
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新潟市以外で既に許可を受けている特定毒物研究者が、新潟市内の施設を主たる研究所として変更した場合に行う手続き
- 内容
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特定毒物研究者が主たる研究所を変更した場合には届出が必要です。 事実が生じてから30日以内に提出ください。 *許可状況の確認のため,他の自治体から交付された特定毒物研究者の許可証の原本を持参してください。
- 提出(手続)方法
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持参、郵送、電子申請
- 添付書類
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【窓口申請】 提出書類 ・変更届 ・設備の概要図(保管場所の平面図、保管庫の立体図) *許可状況の確認のため,他の自治体から交付された特定毒物研究者の許可証の原本を持参してください。 【オンライン申請】 提出書類 ・設備の概要図(保管場所の平面図、保管庫の立体図) *許可状況の確認のため,他の自治体から交付された特定毒物研究者の許可証の原本を持参してください。
- 手数料・利用料金等
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必要ありません
- 受付窓口
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保健所保健管理課薬事指導係 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター2階) 電話:025-212-8189
- 受付期間
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随時
- 受付時間
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月曜日~金曜日 8時30分から17時30分まで (土、日曜日、祝日、休日及び12月29日~1月3日を除く)
- この手続に関連する 「よくある質問」リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
毒物及び劇物取締法
- 受付開始日
- 2023年4月7日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法