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内容詳細

指定開発事業届出書

概要

新潟市生活環境の保全等に関する条例で定める指定開発事業を実施しようとする場合に行う手続きです。 建築基準法に基づく確認申請、都市計画法等に基づく許可申請等の手続きを必要とする場合は、その届出をするときに提出してください。 上記以外の場合は、工事に着手する30日前までに提出してください。 届出先は指定開発事業を実施する地域の区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)です。

問い合わせ先

北区区民生活課生活環境係  電話 025-387-1295 東区区民生活課生活環境係  電話 025-250-2285 中央区窓口サービス課生活環境係  電話 025-223-7168 江南区区民生活課生活環境係  電話 025-382-4254 秋葉区区民生活課生活環境係  電話 0250-25-5678 南区区民生活課生活環境担当  電話 025-372-6145 西区区民生活課生活環境係  電話 025-264-7261 西蒲区区民生活課生活環境係  電話 0256-72-8312

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

新潟市生活環境の保全等に関する条例第9条

受付開始日
2024年12月1日 0時00分
受付終了日
随時受付