内容詳細
手続き案内
租税条約に関する手続き(個人市民税・県民税)
- 概要
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租税条約締結相手国から来日した大学教授や留学生、事業修習者等が一定の要件に該当する場合には所得税や住民税などの課税が免除される場合があります。 租税条約の詳細や所得税の免除を受けるための手続きは国税庁ホームページまたは税務署でご確認ください。 住民税の免除を受けようとする場合は、給与支払者等から下記の届出書を提出していただく必要があります。
- 地方税の電子申告・申請(eLTAX)について
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eLTAXは、地方税の申告・納税などの手続を、インターネットを利用して電子的に行うシステムです。 運営は、地方公共団体で組織する地方税共同機構が行っています。 eLTAXの詳しい内容、新規の利用届出などについてはeLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。 なお、eLTAXご利用に際して、ご不明な点等がございましたら、eLTAXホームページの「お問い合わせ」(外部サイト)をご覧ください。
- eLTAX(エルタックス)による電子申請
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租税条約の電子申請のお手続きは、PCdeskNextから行います。詳細はeLTAXホームページの「PCdeskNext特設ページ」(外部サイト)をご覧ください。
- 受付期間
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租税条約の対象となる所得を得た年の翌年3月15日まで
- 問い合わせ先・書類提出先
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新潟市財務部市民税課 〒951-8554 新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル3階) ・市民税第1係(担当区:中央区・南区) 電話 025-226-2245 ・市民税第2係(担当区:東区・江南区) 電話 025-226-2365 ・市民税第3係(担当区:西区・西蒲区) 電話 025-226-2370 ・市民税第4係(担当区:北区・秋葉区) 電話 025-226-2375
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
租税条約等の実施に伴う所得税法・法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第11条
- 受付開始日
- 2025年12月5日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法