内容詳細
延長保育料の減免確認
- 概要
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令和6年1月1日発生の能登半島地震において被災した世帯の2・3号認定児童の延長保育の減免を受けたい場合に、罹災証明書の提出をすることができます。 【減免対象】 「住家の被害の程度」欄が「全壊」である場合。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
新潟市延長保育事業実施要綱
- 受付開始日
- 2024年1月23日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法
令和6年1月1日発生の能登半島地震において被災した世帯の2・3号認定児童の延長保育の減免を受けたい場合に、罹災証明書の提出をすることができます。 【減免対象】 「住家の被害の程度」欄が「全壊」である場合。
新潟市延長保育事業実施要綱