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内容詳細

手続き案内

定期点検(市有施設)

概要

市が所有する一定規模以上の建築物(特定建築物等)の定期点検

内容

建築基準法第12条第2項及び第4項に基づき、市所有の特定建築物等について、損傷、腐食、その他劣化の状況を定期的に点検するもの ※本ページに掲載している点検結果表は参考様式です。各施設所管部署は、施設の実態に合わせて必要な項目の点検を実施してください。

問い合わせ先

建築行政課 監察指導係 TEL:025-226-2845 FAX:025-229-5190 E-mail:kenchiku@city.niigata.lg.jp

提出方法

不要

根拠となる法令又は条例等の名称と条項

建築基準法第12条第2項、第4項 建築基準法施行令第16条第1項、第2項、第3項 新潟市建築基準法施行細則第5条第2項

受付開始日
2025年10月1日 0時00分
受付終了日
随時受付