内容詳細
手続き案内
計画通知(変更通知)-構造計算適合性判定
- 概要
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国、都道府県知事又は建築主事を置く市町村の建築物を建築する場合(計画に変更が生じた場合を含む。)に建築基準法の構造関係規定に適合しているかどうかの判定
- 内容
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建築基準法第18条第2項に規定する建築物を建築しようとする者は、同条第5項の規定により、一定規模以上の建築物の場合は、知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関の判定を受け、適合判定通知書を計画通知の添付図書として、建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該建築物の建築行為を行う事は出来ません。 【標準処理期間】14日(最大49日)
- 提出方法
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知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関が定める方法で、手続きしてください。
- 添付書類
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建築基準法施行規則第3条の7の規定を準用する同規則第8条の2の3に掲げる書類及び図書 ※知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関の定めによる。
- 手数料・利用料金等
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知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関の定めによる。
- 受付窓口
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知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関
- 受付期間
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知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関の定めによる。
- 受付時間
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知事又は知事が指定又は委任する指定構造計算適合性判定機関の定めによる。
- 問い合わせ先
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構造計算適合性判定申請書に関するもののみ 新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築基準法第18条第2項、第18条第5項、第20条
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法