内容詳細
【介護保険課】介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請事前確認書
- 概要
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在宅での生活に支障がないよう廊下や階段の手すりを取り付けるといった工事を伴う軽易な改修が対象です。申請することにより住宅改修工事費(※)の7~9割分が支給されます。 (※工事費の限度額は20万円です。)
- 内容
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<対象となる改修>要支援1・2、要介護1~5の認定を受けた方が対象です。 ○廊下や階段、浴室やトイレなどの手すりの取付け ○段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げなど) ○滑りの防止、移動の円滑化等のための床材の変更(部屋の畳敷きから板製の床材やビニール系床材などへの変更、浴室の床を滑りにくいものへの変更など) ○引き戸などへの扉の取替え ○和式便器から洋式便器への取替え(和式汲み取り便器を洋式水洗便器に取替える場合、水洗化工事の部分は対象になりません。また、既存の洋式便器に暖房便座、洗浄機能を加えることは含まれません。) ○上記のために必要な工事 <手続き> 住宅を改修する前に市へ事前申請を行い、工事の内容の確認を受けてから住宅改修をします。 住宅改修の工事完了後、改修後の申請をしてください。
- 添付書類
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<事前申請>○事前確認書○住宅改修が必要な理由書○工事費見積書○住宅所有者の承諾書○改修前の写真,または改修内容のわかる見取り図
- 受付期間
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随時
- 問い合わせ先
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北区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-387-1325 東区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-250-2320 中央区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-223-7216 江南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-382-4383 秋葉区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0250-25-5679 南区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-372-6320 西区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:025-264-7330 西蒲区健康福祉課(高齢介護担当) 電話:0256-72-8362
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
介護保険法第45条、第57条 介護保険法施行令第18条、第27条 介護保険法施行規則第74条、第75条、第76条、第93条、第94条、第95条
- 受付開始日
- 2024年10月7日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付