内容詳細
手続き案内
確認申請(計画変更)-昇降機以外の建築設備
- 概要
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建築設備を設置する場合(計画変更が生じた建築設備を設置する場合)に建築基準関係規定に適合しているかどうかの確認
- 内容
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●建築基準法施行令第146条に規定する建築設備を建築基準法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物に設置しようとする者は、確認の申請を提出し建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該建築設備に係る工事を行う事は出来ません。 【標準処理期間】7日 ●建築基準法施行規則第3条の2第2項に規定する軽微な変更を除き、確認を受けた昇降機以外の建築設備の計画の変更が生じた場合は、計画の変更を申請し、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければ、当該昇降機以外の建築設備に係る工事を行うことは出来ません。 【標準処理期間】7日
- 提出方法
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受付窓口に必要書類を持参してください。 代理人による手続きの場合は、委任状を添付してください。
- 添付書類
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建築基準法施行規則第2条の2に掲げる図書及び書類
- 手数料・利用料金等
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新潟市建築関係手数料条例による。
- 受付窓口
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建築行政課 建築審査係(ふるまち庁舎 古町ルフル6階)
- 受付期間
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随時
- 受付時間
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月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時30分 ※ただし閉庁日を除く
- 問い合わせ先
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新潟市役所 建築行政課 建築審査係 TEL 025-226-2849(内線32849) Eメール kenchiku@city.niigata.lg.jp
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
建築基準法第87条の4
- 申請書・資料
- 受付開始日
- 2025年4月1日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法