内容詳細
【公害防止組織】公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書
- 概要
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特定工場の中において、施設区分ごとに公害防止管理者の選任等をする手続きです。
- 内容
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公害防止管理者とは、特定工場の公害防止に関する技術的事項の管理等を行う者で、その工場に必要な大気関係、水質関係、騒音・振動関係、粉じん関係、ダイオキシン類関係のそれぞれに異なる種類の資格を有する者を選任します。 代理者とは、管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことが出来ない場合に、その職務を行う本人と同一の資格を有する者で、あらかじめ選任しなければなりません。 なお、一定の要件を満たす場合を除いて、本人及び代理者の2以上の工場の兼務は認められていません。
- 資格
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施設区分に応じて以下の資格が必要です。 ・ばい煙発生施設:大気関係第1種~第4種 ・汚水等排出施設:水質関係第1~第4種 ・騒音、振動発生施設:騒音・振動関係 ・粉じん発生施設:特定粉じん関係、一般粉じん関係 ・ダイオキシン類発生施設:ダイオキシン類関係
- 提出時期
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・選任届出書 選任すべき事由が発生した日から60日以内に選任し、選任した日から30日以内に届け出なければなりません。 ※国家試験の合格証書の写し又は資格認定講習の修了証書の写しを添付してください。 ・死亡・解任届出書 死亡・解任した日から30日以内に届け出なければなりません。
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第4条第3項において準用する第3条第3項(第6条第2項において準用する第3条第3項)
- 受付開始日
- 2024年12月16日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法