内容詳細
12Hac 変更届-特定販売に関する事項(薬局、店舗販売業)
- 概要
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特定販売に関する事項を変更するときに必要な届出
- 内容
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特定販売に関する次の事項を変更する場合は、事前に変更の届出が必要です。 ・使用する通信手段 ・特定販売を行う医薬品の区分 ・特定販売を行う時間及び営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合はその時間 ・特定販売を行うことについての広告に、許可証に記載された薬局又は店舗の名称と異なる名称を表示する時は、その名称 ・特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要 ・都道府県知事等又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備の概要(営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合に限る)
- 提出(手続)方法
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持参、郵送、電子申請
- 添付書類
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【窓口申請】 提出書類 ・変更届書 【オンライン申請】 提出書類 ・なし
- 手数料・利用料金等
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必要ありません
- 受付窓口
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保健所保健管理課薬事指導係 〒950-0914 新潟市中央区紫竹山3丁目3番11号 (新潟市総合保健医療センター2階) 電話:025-212-8189
- 受付期間
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随時
- 受付時間
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月曜日~金曜日 8時30分から17時30分まで (土、日曜日、祝日、休日及び12月29日~1月3日を除く)
- この手続に関連する 「よくある質問」リンク
- 根拠となる法令又は条例等の名称と条項
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
- 受付開始日
- 2023年4月7日 0時00分
- 受付終了日
- 随時受付
利用可能な支払方法